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預金保険法施行規則 第三十一条 (負担金納付の際の提出書類)
昭和四十六年大蔵省令第二十八号
府省令
(負担金納付の際の提出書類)
第三十一条
法
第百二十二条第二項
に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、
別紙様式第二
による負担金計算書とする。
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この条文が参照している条文
預金保険法 第122条
別紙様式第二
(e-Gov)
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預金保険法施行規則 目次
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