(特別危機管理銀行の財務の公表) 第百十三条 内閣総理大臣は、第百十一条第二項の公告をしたときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、公告時における特別危機管理銀行の資産及び負債の状況を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗