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預金保険法 第百十二条 (株式の取得等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(株式の取得等)

第百十二条

前条第二項の規定による公告があつた場合には、特別危機管理銀行の株式は、当該公告があつた時(以下この章において「公告時」という。)に、機構が取得する。

2前項の規定により機構が取得した株式に係る株券は、公告時において無効とする。

3第一項の規定による株式の取得については、会社法第百二十八条第一項本文及び第百三十条第一項の規定は、適用しない。

4第一項の規定により機構が取得した株式を目的とする質権その他の担保権は、公告時において消滅する。

5特別危機管理銀行が会社法第百八条第二項(第九号に係る部分に限る。)の定款の定めをしているときは、当該定めは、公告時において廃止されたものとみなす。

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