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預金保険法 第百十一条 (特別危機管理銀行の株式の取得の決定)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(特別危機管理銀行の株式の取得の決定)

第百十一条

内閣総理大臣は、第三号措置に係る認定と同時に、機構が当該認定に係る銀行等の株式を取得することの決定(次項において「特別危機管理開始決定」という。)をするものとする。

2内閣総理大臣は、特別危機管理開始決定をしたときは、その旨を機構及び当該特別危機管理開始決定を受けた銀行等(以下「特別危機管理銀行」という。)に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

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