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預金保険法 第百十条 (管理を命ずる処分及び資金援助の特例)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(管理を命ずる処分及び資金援助の特例)

第百十条

内閣総理大臣は、第百二条第一項又は第百四条第八項第百五条第八項及び第百六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による第二号措置に係る認定が行われた場合には、第七十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る金融機関に対し、管理を命ずる処分をするものとする。

2前項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、当該処分を受けた金融機関(破綻金融機関を除く。)は、破綻金融機関とみなす。

3第六十四条第二項の規定は、第一項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関を破綻金融機関として行う合併等に係る資金援助について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、当該資金援助が当該金融機関の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。

4第一項の規定による管理を命ずる処分を受けた金融機関は第七十四条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関とみなして、第六十九条の三及び第百二十七条の規定を適用する。この場合において、第六十九条の三第一項中「弁済(第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。)」とあるのは「弁済」と、「当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り」とあるのは「その必要の限度において」と、第百二十七条第一項中「払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象預金等につき行うものに限る。)」とあるのは「払戻し」と、「準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定」とあるのは、「当該支払対象預金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」とする。

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