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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第五条 (最終異動日等)

平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(最終異動日等)

第五条

第二条第五項第二号の主務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同号の主務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由のある預金等に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 預入期間、計算期間又は償還期間(以下この号及び次号において単に「期間」という。)の定めがあること当該期間の末日(自動継続扱いの預金等にあっては、最初に当該預金等に係る預入れ又は受入れが行われた日の属する期間の末日)
  2. 自動継続扱いの預金等について、前号に定める期間が経過した後に法第二条第五項第一号又は第三号に掲げる日があったこと当該日の属する期間の末日
  3. 法令、法令に基づく命令若しくは措置又は契約により法第二条第五項第二号の預金等に係る債権の支払が停止されたこと当該支払の停止が解除された日
  4. 強制執行、仮差押え又は国税滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)の対象となったこと当該強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の手続が終了した日
  5. 第二条第五項第二号の預金等に係る口座について法令又は契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること又は予定されていたこと(当該預金等に係る金融機関において当該入出金の予定を把握することができる場合に限る。)当該入出金が行われた日(当該入出金が行われなかった場合にあっては、当該入出金が行われないことが確定した日)
  6. 複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等において、当該商品に係る他の預金等について前各号に掲げる事由があること(金融機関及び預金者等が、当該商品のうち一の預金等に生じた事由は当該商品に係る他の預金等にも生じたものとすることを合意した場合に限る。)当該他の預金等に係る当該各号に定める日
  7. 対象外預金等と預金等を組み合わせた商品に係る預金等において、当該商品に係る対象外預金等について第一号から第五号までに掲げる事由に相当する事由があること(金融機関及び預金者等が、当該商品のうち対象外預金等に生じた事由は当該商品に係る預金等にも生じたものとすることを合意した場合に限る。)当該対象外預金等に係る第一号から第五号までに定める日に相当する日

2前項第二号から第七号までに定める日については、金融機関及び預金者等が当該日を法第二条第五項第二号の規定に基づく最終異動日等として取り扱わないことを合意した場合にあっては、同号の規定に基づく最終異動日等に該当しないものとする。

3第二条第五項第三号の通知(法第三条第二項の通知を除く。)は、第七条第一項に規定する方法により、預金者等の住所地等(同条第二項に規定する住所地等をいう。)に宛てて発するものとする。

4第二条第五項第三号の主務省令で定める場合は、同号の通知を発した日から一月を経過した場合(当該一月を経過する日又は同号の金融機関があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに同号の通知が当該通知に係る預金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)とする。

5前項の場合において、同項に規定するいずれか遅い日までに法第二条第五項第三号の通知が当該通知に係る預金者等の意思によらないで返送されたときにあっては、当該通知を発した日に遡って当該日が同号の規定に基づく最終異動日等に該当しなかったものとする。

6複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等において、一の預金等の最終異動日等が法第二条第五項第三号又は第四号に掲げる日となった場合であって、金融機関及び預金者等が当該日を当該商品に係る他の預金等の最終異動日等として取り扱うことを合意したときは、当該日を当該他の預金等の最終異動日等とみなす。

7金融機関が破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関及び同法第七十四条第三項又は第百十条第二項の規定により破綻金融機関とみなされるものをいう。)若しくは同法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等又は経営困難農水産業協同組合(農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合及び同法第八十三条第三項又は第百四条第二項の規定により経営困難農水産業協同組合とみなされるものをいう。)から預金等に係る債務を承継した場合には、当該承継があった日を当該預金等に係る法第二条第五項第四号に掲げる日とみなす。

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