(通知の方法等)
第七条
法第三条第二項に規定する主務省令で定める方法は、郵送とする。ただし、金融機関は、郵送に代えて、預金者等の承諾を得て、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法により通知を発することができる。
2法第三条第二項の通知は、預金者等が金融機関に対して通知した住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(当該預金者等が別に通知を受ける場所又は連絡先を当該金融機関に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先。第五項において「住所地等」という。)に宛てて発すれば足りる。
3法第三条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第三条第二項の預金等を取り扱う金融機関及び店舗の名称
- 二当該預金等の種別
- 三当該預金等の口座番号その他の当該預金等の特定に必要な事項
- 四当該預金等の口座名義人の氏名又は名称
- 五当該預金等に係る債権の元本の額
4法第三条第二項第一号の主務省令で定める額は、一万円とする。
5法第三条第二項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかとする。
- 一法第三条第二項の預金者等の住所地等に宛てて発した通知が当該預金者等の意思によらず返送されたとき。
- 二法第三条第二項の預金者等の住所地等に宛てて発する通知が当該預金者等に到達しないことを確知しているとき。
6法第三条第二項第三号の主務省令で定める場合は、同項の預金者等が同項の金融機関から郵送による通知を受けることをあらかじめ拒否している場合とする。