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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第六条 (公告の方法等)

平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(公告の方法等)

第六条

第三条第一項の規定による公告は、電子公告(法第二条第一項第一号、第二号及び第九号に掲げる金融機関にあっては会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電子公告をいい、法第二条第一項第三号から第八号まで及び第十号から第十六号までに掲げる金融機関にあっては公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって会社法第二条第三十四号に規定するものをとる方法をいう。)によってしなければならない。

2金融機関が前項の公告をする場合には、当該公告の開始後二月を経過する日までの間、継続して当該公告をしなければならない。

3第三条第一項の主務省令で定める日は、同項の預金等に係る最終異動日等から九年を経過した日又は同条第三項各号に規定する事由が生じた日のうちいずれか遅い日から一年六月を経過する日とする。

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