第三条
金融機関(清算中の金融機関を除く。次項及び次条第一項において同じ。)は、最終異動日等から九年を経過した預金等があるときは、当該預金等に係る最終異動日等から十年六月を経過する日(第三項各号に掲げる事由が生じた金融機関について、当該各号に規定する事由が生じた場合にあっては、主務省令で定める日。第五条第二項において同じ。)までに、主務省令で定めるところにより、当該預金等について次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一当該預金等に係る最終異動日等に関する事項
- 二当該預金等に係る次条第一項に規定する休眠預金等移管金(次号において単に「休眠預金等移管金」という。)の同項に規定する納期限
- 三休眠預金等移管金が預金保険機構に納付されたときは、当該納付の日において当該預金等に係る債権が消滅する旨
- 四第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払に関する事項
- 五その他主務省令で定める事項
2前項の場合において、金融機関は、同項の規定による公告に先立ち、同項の預金等に係る預金者等に対し、主務省令で定める方法により、当該預金等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別、口座番号及び額その他の当該預金等を特定するに足りる事項として主務省令で定める事項の通知を発しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一最終異動日等から九年を経過した日における当該預金等に係る債権の元本の額が主務省令で定める額に満たない場合
- 二当該預金者等の住所その他の当該通知を受ける場所が明らかでない場合として主務省令で定める場合
- 三その他主務省令で定める場合
3前二項の規定は、次の各号に掲げる事由が生じた金融機関であって、当該各号に規定する事由が生じていないものについては、適用しない。
- 一破産手続の開始当該破産手続の終了
- 二
- 三更生手続の開始当該更生手続の終了(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百三十九条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百五十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく更生手続終結の決定により当該更生手続が終了した場合であって、当該更生手続に係る更生計画(株式会社については会社更生法第二条第二項に規定する更生計画をいい、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)については金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第二項に規定する更生計画をいう。)による変更がなされた後の第一項の預金等に係る債権の額が確定していないときにあっては、当該額の確定)
- 四その他主務省令で定める事由当該事由に関して主務省令で定める事由
4金融機関は、預金者等から当該預金者等に係る第一項の預金等に関して同項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。