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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第五条 (延滞金等)

平成二十八年法律第百一号法律
(延滞金等)

第五条

金融機関は、休眠預金等移管金をその納期限までに納付しない場合には、預金保険機構に対し、未納の休眠預金等移管金の額にその納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を納付しなければならない。

2金融機関は、最終異動日等から十年六月を経過する日までに第三条第一項の規定による公告をしなかった休眠預金等に係る休眠預金等移管金がある場合には、預金保険機構に対し、当該休眠預金等移管金の額に当該最終異動日等から十年六月を経過する日の翌日からその公告の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の過怠金を納付しなければならない。

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指定活用団体は、施行日前においても、新法第二十六条第一項から第三項までの規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、内閣総理大臣の認可を受けることができる。

2前項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において新法第二十六条第一項の認可を受けたものとみなす。

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