(休眠預金等移管金の額の端数計算等)
第十一条
前条第一項の利子等に相当する額を計算する場合において、当該計算により算定された額及び元本の額その他の当該計算に用いる数値に係る端数の処理は、当該休眠預金等に係る利子等の計算における端数の処理に準ずるものとする。
2法第五条の延滞金又は過怠金の額を計算する場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3法第五条の延滞金又は過怠金の額の計算につき同条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。