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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則 第十一条 (休眠預金等移管金の額の端数計算等)

平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(休眠預金等移管金の額の端数計算等)

第十一条

前条第一項の利子等に相当する額を計算する場合において、当該計算により算定された額及び元本の額その他の当該計算に用いる数値に係る端数の処理は、当該休眠預金等に係る利子等の計算における端数の処理に準ずるものとする。

2第五条の延滞金又は過怠金の額を計算する場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3第五条の延滞金又は過怠金の額の計算につき同条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

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