(休眠預金等に係る情報提供の方法等)
第十二条
法第六条第一項に規定する主務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
- 一法第六条第一項の休眠預金等に係る預金者等(以下この号及び次号において「預金者等」という。)の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号その他の事項で預金保険機構が電子情報処理組織を用いて速やかに預金者等であった者の特定を行うために必要と認めるもの
- 二預金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で預金保険機構が預金者等であった者との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び預金者等に係る法第四条第二項に規定する休眠預金等の利子等に係る所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用に関する事項で預金保険機構が必要と認めるもの
- 三
- 四前三号に掲げるもののほか、休眠預金等に係る債権の額を速やかに把握するために預金保険機構が必要と認めるもの
2法第六条第一項の規定により休眠預金等に係る情報を提供する金融機関は、当該休眠預金等に係る法第四条第一項の規定による休眠預金等移管金の納付の日までに、預金保険機構が示す様式に従って前項各号に掲げるものを記録したデータベースを預金保険機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提供しなければならない。
3前項の場合において、同項の金融機関が預金保険機構から同項の休眠預金等に係る休眠預金等代替金に係る支払等業務の委託を受けたときは、当該委託に係る契約に基づき当該金融機関が同項の情報を保管することをもって、同項の規定による情報の提供に代えることができる。