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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百五十三条 (更生手続終結の決定)
平成八年法律第九十五号
法律
(更生手続終結の決定)
第百五十三条
会社更生法
第二百三十九条
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結の決定について準用する。
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この条文が参照している条文
会社更生法 第239条
この条文を参照している条文
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第3条
← 第百五十二条(更生が困難な場合の更生手続廃止等)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次
第百五十四条(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力) →