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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百五十三条 (更生手続終結の決定)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続終結の決定)

第百五十三条

会社更生法第二百三十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結の決定について準用する。

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