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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第百五十四条 (更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)

平成八年法律第九十五号法律
(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)

第百五十四条

会社更生法第二百四十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生手続終結後の更生債権者表及び更生担保権者表の記載の効力について準用する。

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