(預金等から除かれるもの)
第三条
法第二条第二項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するもの
- 二
- 三預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行(預金保険機構の子会社に限る。)が同項に規定する協定により取り扱うもの
- 四所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第一項の規定により、その利子等について所得税を課さないこととされているもの