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預金保険法 第七条 (登記)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(登記)

第七条

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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(協定銀行に係る業務の特例)

機構は、破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から引き受けた預金等に係る債務若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第一項第一号及び附則第十一条第一項において「預金等に係る債務等」という。)又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第十五条の二及び附則第十五条の五を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。

  1. 協定を締結した銀行(以下「協定銀行」という。)に対し、協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
  2. 協定銀行に対し、附則第十条の二の規定による損失の補塡若しくは附則第十一条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
  3. 二の二
    次条第一項第二号の三の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。
  4. 協定銀行による整理回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
  5. 第一号、第二号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。
  6. 協定銀行の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施を確保するとともに、第二号の二の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせるため、協定銀行が協定の定めにより承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。)に係る債権のうち、その債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号並びに次条第一項第七号及び第八号において同じ。)が隠蔽されているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うこと。
  7. 協定銀行の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施を確保するとともに、第二号の二の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせるため、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構が必要と認める場合には、協定銀行からの委託を受けて、その取立てを行うこと。
  8. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構の理事長は、前項に規定する業務を行う職員として、金融取引、不動産取引、民事手続等に関する法令及び実務に精通している者を任命するとともに、当該業務を効果的に実施するために必要な体制の整備を図るものとする。

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

新法附則第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務が終了した後の同項に規定する特例業務勘定の資産及び負債の処理の在り方については、同勘定の廃止の時期を含め、新法附則第十九条第一項に規定する特例業務の実施の状況、金融機関の財務の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成十二年度末までに所要の措置を講ずるものとする。

附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

新々預金保険法第三章第四節の規定は、施行日以後に新々預金保険法第六十四条第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法第六十四条第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金に係る平成十七年三月三十一日までに発生した保険事故に係る保険金の額については、当該特定預金は、平成十七年四月一日以後も決済用預金とみなす。この場合における新預金保険法第五十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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