条文くん法令検索 AIに質問する

地方債に関する省令 第二条の八 (地方債の特例の対象となる公社の解散等のための経費)

平成十八年総務省令第五十四号府省令
(地方債の特例の対象となる公社の解散等のための経費)

第二条の八

第三十三条の五の七第一項第三号に規定する当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

  1. 当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した公社の解散当該地方公共団体がその元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行っている当該公社の借入金(次号において「保証等付借入金」という。)の償還に要する経費のうち、当該解散に際して当該公社の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費
  2. 当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した公社が行う業務の一部の廃止当該公社が廃止する業務に係る保証等付借入金の償還に要する経費(当該地方公共団体の将来における財政の健全化の観点から十分であると認められるものに限る。)のうち、当該廃止に際して当該廃止する業務に係る資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費

e-Gov法令検索で第二条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方債に関する省令第二条の八(地方債の特例の対象となる公社の解散等のための経費)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の七(地方債の特例の対象となる組合が経営する公営企業の廃止に係る経費) 地方債に関する省令 目次 第二条の九(地方債の特例の対象となる公社等に対する貸付金) →