(地方債の特例の対象となる公社等に対する貸付金)
第二条の九
法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する当該地方公共団体の貸付金であって総務省令で定めるもの及び同項第四号に規定する当該地方公共団体の貸付金であって総務省令で定めるものは、当該年度の歳出として貸し付けた貸付金であって、その償還金が当該年度の歳入予算に計上されているものとする。
法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する当該地方公共団体の貸付金であって総務省令で定めるもの及び同項第四号に規定する当該地方公共団体の貸付金であって総務省令で定めるものは、当該年度の歳出として貸し付けた貸付金であって、その償還金が当該年度の歳入予算に計上されているものとする。