条文くん法令検索 AIに質問する

地方財政法 第三十三条の五の八 (公共施設等の除却に係る地方債の特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(公共施設等の除却に係る地方債の特例)

第三十三条の五の八

地方公共団体は、当分の間、公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物(公営企業に係るものを除く。以下この条において「公共施設等」という。)の除却であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に基づいて行われるものに要する経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

e-Gov法令検索で第三十三条の五の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方財政法第三十三条の五の八(公共施設等の除却に係る地方債の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条の五の七(公営企業の廃止等に係る地方債の特例) 地方財政法 目次 第三十三条の五の九(地方税法の改正に伴う地方債の特例) →