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地方財政法 第三十三条の五の九 (地方税法の改正に伴う地方債の特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(地方税法の改正に伴う地方債の特例)

第三十三条の五の九

地方公共団体は、当分の間、各年度において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)の施行により、都道府県にあつては道府県民税の法人税割の減収額及び法人事業税交付金の交付額の合算額が地方消費税の増収額を超える場合には、市町村にあつては市町村民税の法人税割の減収額が法人事業税交付金の収入額及び地方消費税交付金の増収額の合算額を超える場合には、これらの減収により財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

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