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株式会社地域経済活性化支援機構法 第二十四条

平成二十一年法律第六十三号法律

第二十四条

主務大臣は、機構が、第二十二条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(これらの業務に関連する同項第七号から第十一号までに掲げる業務を含む。)の実施による事業の再生の支援(以下「再生支援」という。)並びに同項第三号に掲げる業務(当該業務に関連する同項第七号及び第九号から第十一号までに掲げる業務を含む。)の実施による地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するために必要な債務の整理の支援(以下「特定支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準並びに次に掲げる業務を行うかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。

  1. 債権買取り等
  2. 特定債権買取り
  3. 特定専門家派遣
  4. 特定組合出資
  5. 特定経営管理

2支援基準は、大規模な災害を受けた地域の経済の再建のための当該地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含むものでなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定により支援基準(同項第三号から第五号までに掲げる業務に係るものを除く。)を定めようとするときは、あらかじめ、再生支援及び特定支援の対象となる事業者の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

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