第二条
預金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
預金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
機構が法附則第七条第一項(同項第一号及び第四号を除き、法附則第十五条の五第七項において準用する場合を含む。第一号及び第七号において同じ。)に規定する業務を行う場合には、法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
2機構が法附則第八条の二第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令(平成十年総理府令・大蔵省令第四号。次条において「旧適格性の認定等に関する命令」という。)は、廃止する。
金融機関(預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)は、改正法附則第三条に規定する承認を受けようとするときは、平成十六年一月三十一日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
2金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした金融機関が特定決済債務(新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。
3金融機関が改正法附則第三条に規定する承認を受けた場合において、平成十六年四月一日に開始する営業年度(新預金保険法第五十条第一項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)におけるこの命令による改正後の預金保険法施行規則(以下「新預金保険法施行規則」という。)附則第一条の二の規定の適用については、同条中「別紙様式第一の二による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第一の二による保険料計算書及び預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十五号)附則第三条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。
この命令による改正後の預金保険法施行規則附則第三条及び第三条の三の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する協定の定めによる業務から生じる譲受債権等に係る利益の額及び損失の額の計算について適用し、施行日前に発生した協定の定めによる業務から生じる譲受債権等に係る利益の額及び損失の額の計算については、なお従前の例による。