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長期信用銀行法施行規則 第五条の二の二 (国等が保有する議決権とみなされる議決権)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(国等が保有する議決権とみなされる議決権)

第五条の二の二

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、銀行法施行令第十五条の法人とみなす。

  1. 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行同法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号。以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)第四条第二項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第四条第一項第一号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等である株式に係る議決権
  2. 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社同法第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権
  3. 保険業法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行同法附則第一条の二の十二第一項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権

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