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長期信用銀行法施行規則 第五条の二 (長期信用銀行議決権保有届出書の提出等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行議決権保有届出書の提出等)

第五条の二

第十六条の二第一項の規定により同項に規定する届出書(以下この項及び第二十五条の二の十八において「長期信用銀行議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第七号の二の三により当該長期信用銀行議決権保有届出書を作成し、金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

2第十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。

  1. 保有する議決権の数に増加がない場合(第三号に掲げる場合を除く。)長期信用銀行議決権大量保有者(法第十六条の二第一項に規定する長期信用銀行議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第二十五条の二の十七第二項第二号及び第三号において同じ。)となつたことを知つた日から五日(日曜日及び銀行法施行令第十五条の二に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第二十五条の二の十七第二項第一号において同じ。)を経過した日又は長期信用銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日(当該日が長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日前である場合にあつては、長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日)のいずれか早い日
  2. 長期信用銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人(銀行法第三条の二第一項第一号に掲げる者を含む。次号並びに第二十五条の二の十七第二項第二号及び第三号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。)長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日
  3. 長期信用銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加がない場合長期信用銀行議決権大量保有者となつたことを知つた日から一月を経過した日又は長期信用銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日(当該日が長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日前である場合にあつては、長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日)のいずれか早い日

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