(届出期間に算入しない休日) 第十五条の二 法第五十二条の二の十一第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(日曜日を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗