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銀行法施行令 第十五条の二 (届出期間に算入しない休日)

昭和五十七年政令第四十号政令
(届出期間に算入しない休日)

第十五条の二

第五十二条の二の十一第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(日曜日を除く。)とする。

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