条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行令 第十五条 (国及び地方公共団体に準ずる法人)

昭和五十七年政令第四十号政令
(国及び地方公共団体に準ずる法人)

第十五条

第五十二条の二の十一第一項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金
  2. 預金保険機構
  3. 農水産業協同組合貯金保険機構
  4. 保険業法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人
  6. 銀行等保有株式取得機構
  7. 外国政府

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行令第十五条(国及び地方公共団体に準ずる法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の八(外国銀行代理銀行に関する読替え) 銀行法施行令 目次 第十五条の二(届出期間に算入しない休日) →