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銀行法施行令 第十四条の八 (外国銀行代理銀行に関する読替え)

昭和五十七年政令第四十号政令
(外国銀行代理銀行に関する読替え)

第十四条の八

第五十二条の二の十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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