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銀行法施行令 第十四条の八 (外国銀行代理銀行に関する読替え)
昭和五十七年政令第四十号
政令
(外国銀行代理銀行に関する読替え)
第十四条の八
法
第五十二条の二の十
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
銀行法 第52条の2の10
第2条
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