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銀行法施行令 第十五条の三 (短期大量譲渡の基準)

昭和五十七年政令第四十号政令
(短期大量譲渡の基準)

第十五条の三

第五十二条の三第二項に規定する短期的に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の議決権保有割合(法第五十二条の二の十一第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条において同じ。)が当該変更報告書に係る銀行議決権保有届出書(法第五十二条の二の十一第一項又は第五十二条の四第一項に規定する銀行議決権保有届出書をいう。)又は当該銀行議決権保有届出書に係る他の変更報告書(法第五十二条の三第一項又は第五十二条の四第二項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載されるべきであつた議決権保有割合(当該変更後の議決権保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。

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