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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二の十七 (変更報告書の提出等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(変更報告書の提出等)

第二十五条の二の十七

銀行法第五十二条の三第一項の規定により同項に規定する変更報告書(以下この項及び第三項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第七号の二の三により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

2銀行法第五十二条の三第一項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。

  1. 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合(法第十六条の二第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合に限り、第三号に掲げる場合を除く。)議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から五日を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日のいずれか早い日
  2. 長期信用銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人である場合(次号に掲げる場合を除く。)法第十六条の二第一項各号に掲げる事項の変更があつた日から一月を経過した日
  3. 長期信用銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。)議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から一月を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日のいずれか早い日

3銀行法第五十二条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合とする。

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