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長期信用銀行法施行規則 第五条 (合併等の場合に催告を要しない債権者)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(合併等の場合に催告を要しない債権者)

第五条

第三条及び銀行法施行令第七条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。ただし、第二号から第六号までに掲げる債権者については、法第十四条の二第一項に規定する会社分割(会社分割により事業を承継させる場合に限る。)の決議をした場合に限る。

  1. 保護預り契約に係る債権者
  2. 先物為替取引(一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
  3. 金利又は外国為替に係る店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち同項第六号に掲げる取引に該当するもの以外のもの(公正な商慣習に基づく一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
  4. 信用状取引(国際取引における公正な商慣習に基づく輸出入取引に係るものに限る。)に係る債権者
  5. 長期信用銀行が自己を振出人として振り出した小切手に係る債権者
  6. 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する当せん金付証票の発売等に係る債権者

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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