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長期信用銀行法施行令 第三条 (合併又は会社分割の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

昭和五十七年政令第四十二号政令
(合併又は会社分割の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第三条

第十四条及び第十四条の二第一項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の長期信用銀行の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

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(みなし長期信用銀行代理業者に関する金融庁長官の権限の財務局長等への委任)

改正法附則第四十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち改正法附則第十一条第二項の書類の受理については、同項に規定する改正法第二条の規定による改正後の長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を受けたものとみなされる者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局長の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

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