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長期信用銀行法施行令
昭和五十七年政令第四十二号
政令
· 条文 27 件 ·
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条文一覧
第一条
(最低資本金の額)
第二条
(準備金の範囲)
第三条
(合併又は会社分割の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第四条
(長期信用銀行代理業の許可を要しない長期信用銀行等の範囲)
第四条の二
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第四条の三
(異議を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合)
第五条
(銀行法を準用する場合の読替え)
第六条
(銀行法施行令の準用)
第六条の二
(外国長期信用銀行主要株主に関する読替え)
第六条の三
(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)
第六条の四
(外国の特定持株会社に係る届出の期限等に関する特例)
第六条の五
(外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)
第六条の五の二
(名称の使用制限の適用除外)
第六条の六
(情報通信の技術を利用した提供)
第六条の七
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第六条の八
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第六条の九
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第七条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第八条
(財務局長等への権限の委任)
第九条
第十条
第十一条
第十一条の二
第四十一条
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条
(罰則に関する経過措置)