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長期信用銀行法施行令 第四条の三 (異議を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合)
昭和五十七年政令第四十二号
政令
(異議を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合)
第四条の三
法
第十六条の八第一項第八号
に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
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長期信用銀行法 第16条の8
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