第五条
法第十七条において銀行法を準用する場合(同法第十二条の三を準用する場合を除く。)においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行」とあるのは「長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する所属外国銀行」と、「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「長期信用銀行法第十六条の五第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「長期信用銀行代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再受託者」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「長期信用銀行法第十六条の五第二項各号」と、「加入銀行」とあるのは「加入長期信用銀行」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(長期信用銀行法第十六条の八第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(長期信用銀行法第十六条の八第一項に規定する苦情処理手続をいう。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(長期信用銀行法第十六条の八第一項に規定する紛争解決手続をいう。)」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「長期信用銀行業務関連苦情(長期信用銀行法第十六条の八第二項に規定する長期信用銀行業務関連苦情をいう。)」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「長期信用銀行業務関連紛争(長期信用銀行法第十六条の八第二項に規定する長期信用銀行業務関連紛争をいう。)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2法第十七条において外国銀行代理長期信用銀行について銀行法第五十二条の二の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3法第十七条において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第五十二条の六十一第二項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、銀行法の規定中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、「所属銀行」とあるのは「所属長期信用銀行」と、「銀行代理業者」とあるのは「長期信用銀行代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「長期信用銀行代理業」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「長期信用銀行法第十六条の五第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「長期信用銀行代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「長期信用銀行代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4法第十七条において銀行法第十二条の三の規定を準用する場合においては、同条中「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(長期信用銀行法第十六条の八第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。