(外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等) 第五十二条の六十一 電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第五十二条の六十一を開く ↗