条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行令 第十六条の八の十一 (外国法人である電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

昭和五十七年政令第四十号政令
(外国法人である電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

第十六条の八の十一

電子決済等取扱業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十六条の八の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行令第十六条の八の十一(外国法人である電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の八の十(電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え) 銀行法施行令 目次 第十六条の九(電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲) →