(電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十六条の八の十
法第五十二条の六十の三十六第六項及び第七項の規定において電子決済等取扱業者が電子公告により同条第三項の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十二条の六十の三十六第六項及び第七項の規定において電子決済等取扱業者が電子公告により同条第三項の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。