(電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲) 第十六条の九 法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。一中小企業等協同組合法二長期信用銀行法 e-Gov法令検索で第十六条の九を開く ↗