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銀行法施行令 第十六条の九 (電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

昭和五十七年政令第四十号政令
(電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

第十六条の九

第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 中小企業等協同組合法
  2. 長期信用銀行法

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