(外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止) 第五十二条の六十の三十八 第五十二条の六十の三の登録を受けていない外国電子決済等取扱業者は、国内にある者に対して、第二条第十七項各号に掲げる行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。 e-Gov法令検索で第五十二条の六十の三十八を開く ↗