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銀行法 第五十二条の六十の三 (登録)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(登録)

第五十二条の六十の三

内閣総理大臣の登録を受けた者は、第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。

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