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銀行法 第五十二条の六十の三 (登録)
昭和五十六年法律第五十九号
法律
(登録)
第五十二条の六十の三
内閣総理大臣の登録を受けた者は、
第五十二条の三十六第一項
の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
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この条文が参照している条文
第52条の36
この条文を参照している条文
協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5
信用金庫法 第89条
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第52条の60の23
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第52条の60の36
第52条の60の37
第52条の60の38
第56条
第61条
銀行法施行規則 第34条の63の4
銀行法施行規則 第34条の63の67
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
資金決済に関する法律施行令 第13条
ほか 2 件
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