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銀行法 第五十二条の六十の五 (登録の実施)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(登録の実施)

第五十二条の六十の五

内閣総理大臣は、第五十二条の六十の三の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等取扱業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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