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銀行法施行令 第十七条の四の二

昭和五十七年政令第四十号政令

第十七条の四の二

次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は電子決済等取扱業者の主たる営業所(法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所。以下この条において「主たる営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

  1. 第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書の受理
  2. 第五十二条の六十の五第三項の規定による公衆への縦覧
  3. 第五十二条の六十の六第一項の規定による登録の拒否
  4. 第五十二条の六十の七第一項及び第二項、第五十二条の六十の八第三項第五十二条の六十の三十六第一項及び第四項並びに第五十三条第五項の規定による届出の受理並びに法第五十二条の六十の十九第一項の規定による報告書の受理
  5. 第五十二条の六十の二十第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
  6. 第五十二条の六十の二十一第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
  7. 第五十二条の六十の二十二の規定による命令
  8. 第五十二条の六十の二十三第一項から第三項までの規定による処分
  9. 十一
    第五十二条の六十の二十四の規定による登録の抹消

2前項第七号及び第八号に掲げる権限で電子決済等取扱業者の主たる営業所以外の営業所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により、電子決済等取扱業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済等取扱業者の主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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