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銀行法 第五十二条の六十の二十二 (業務改善命令)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(業務改善命令)

第五十二条の六十の二十二

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。

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