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銀行法 第五十二条の六十の二十三 (登録の取消し等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(登録の取消し等)

第五十二条の六十の二十三

内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、第五十二条の六十の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 電子決済等取扱業者が第五十二条の六十の六第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
  2. 不正の手段により第五十二条の六十の三の登録を受けたとき。
  3. この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等取扱業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

2内閣総理大臣は、第五十二条の六十の八第一項の規定により電子決済等代行業を営む電子決済等取扱業者が、同条第二項の規定により適用するこの法律の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該電子決済等取扱業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。

3内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等取扱業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済等取扱業者から申出がないときは、当該電子決済等取扱業者の第五十二条の六十の三の登録を取り消すことができる。

4前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。

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