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信用金庫法 第九十条の二

昭和二十六年法律第二百三十八号法律

第九十条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 銀行法第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
  2. 銀行法第二十六条第一項第二十七条第五十二条の五十六第一項第五十二条の六十の二十三第一項又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
  3. 銀行法第五十二条の六十の三十四第二項又は第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

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