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銀行法 第五十二条の三十八 (許可の基準)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(許可の基準)

第五十二条の三十八

内閣総理大臣は、第五十二条の三十六第一項の許可の申請があつたときは、申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 銀行代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。
  2. 人的構成等に照らして、銀行代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
  3. 他に業務を営むことによりその銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。

2内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第五十二条の三十六第一項の許可に銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。

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