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労働金庫法施行規則 第百二十四条 (財産的基礎)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(財産的基礎)

第百二十四条

銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める基準は、第百二十二条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。

  1. 個人三百万円
  2. 法人五百万円

2次に掲げる者は、銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。

  1. 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属労働金庫(当該個人が労働金庫代理業再委託者の再委託を受けて労働金庫代理業を行う場合は、当該労働金庫代理業再委託者を含む。)が労働金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
  2. 地方公共団体

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