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労働金庫法施行規則 第百二十三条 (委託契約書の案の記載事項)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(委託契約書の案の記載事項)

第百二十三条

前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 労働金庫代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
  2. 労働金庫代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
  3. 労働金庫代理業の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項
  4. 次に掲げる労働金庫代理業者の行為を禁ずる規定
    1. 所属労働金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属労働金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属労働金庫及び当該取引先以外の者のために利用する行為
    2. 銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為
  5. 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する労働金庫代理業者の責任に関する事項
  6. 労働金庫代理業の再委託に関する事項
  7. 所属労働金庫による監督、監査又は報告徴求に関する事項
  8. 契約の期間、更新及び解除に関する事項
  9. 労働金庫代理業の内容、業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
  10. その他必要と認められる事項

2前項の規定は、前条第一項第四号に規定する労働金庫代理業再委託者と労働金庫代理業再受託者との間の労働金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。この場合において、前項第四号及び第五号中「労働金庫代理業者」とあるのは「労働金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属労働金庫」とあるのは「所属労働金庫及び労働金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。

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