条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第六十二条

昭和五十六年法律第五十九号法律

第六十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
  2. 第五十二条の六十の三十四第二項又は第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第六十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条の二 銀行法 目次 第六十二条の二 →