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銀行法 第六十四条 (処分等の効力)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(処分等の効力)

第六十四条

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第六十一条第四号又は第六十二条(第三号を除く。)三億円以下の罰金刑
  2. 第六十二条の二(第二号を除く。)、第六十三条第一号から第四号まで、第七号、第八号若しくは第十号又は第六十三条の二第一号若しくは第三号二億円以下の罰金刑
  3. 第六十三条の二第二号又は第六十三条の二の二一億円以下の罰金刑
  4. 第六十一条(第四号を除く。)、第六十一条の二、第六十二条第三号、第六十二条の二第二号、第六十三条第五号から第六号の二まで若しくは第九号、第六十三条の二第四号又は第六十三条の二の五から前条まで各本条の罰金刑

2前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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